特定商取引法の改正について詳しくは消費者庁のウェブサイトをご参照ください。

令和3年特定商取引法・預託法の改正について



対応が必要となる対象者


特商法が定める「販売業者または役務提供事業者」に該当する方



必要な対応


1. 特商法に基づく表記がなされた自社ウェブページのご用意
特商法に基づく表記がなされた自社ウェブページをご用意ください。自社ウェブページをお持ちでないイベント主催者様は、ピーティックスのグループページに必要情報をご記載いただき、グループページを特商法に基づく表記がなされた自社ウェブページとしてご利用ください。

グループページの編集方法については、グループを編集するをご参照ください。



2. ピーティックスのイベントページへの、特商法に基づく表記がなされた自社ウェブページの設定

2022年6月1日以前にイベントページを公開し、2022年6月1日時点でチケット販売中のイベントページをお持ちの場合:

イベントページに特商法に基づく表記がなされた自社ウェブページのURLを設定してください。設定するには、チケット編集画面にアクセスします。詳しくは公開後、イベントページを編集できますか?(「チケット情報の編集方法」)をご参照ください。


上記以外の場合:

次回イベントページを作成する際に、チケット作成画面にて特商法に基づく表記がなされた自社ウェブページの設定をお願いします。


入力画面

チェックボックスにチェックを入れると、URLの入力欄が現れます。チェックが入っていても、URLが入力されていない場合は、購入者は特商法に基づく表記がなされたウェブページにはアクセスできません。チェックボックスおよびURLは、イベント公開後も新規入力と編集ができます。(イベント終了後、24時間が過ぎると新規入力も編集もできません)


※ イベントではなく、定額課金プランを作成する際は、特商法に基づく表記を利用規約に入力していただけます。



お問い合わせ先


特定商取引法の解釈、適用に関連する、下記のようなお問い合わせにつきましては、当社が回答できる立場にありません。

  • 私は、今回の改正特定商取引法の適用対象者である「販売業者または役務提供事業者」に該当しますか?
  • 特商法に基づく表記とは何ですか?具体的に何を書けば良いですか?


恐れ入りますが、消費者庁の下記ページをご参照ください。

特定商法取引ガイド

通信販売広告について

令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会について 

消費者庁お問い合わせ窓口



注意事項


イベントの開催国が日本以外に設定されている場合、特商法に基づく表記がなされた自社ウェブページのURL入力欄が表示されません。入力する必要がある場合は、こちらからご依頼ください。